認定された経験を元に解説.
→「仕事が原因でうつ病になった私(20代)の体験談★ 月500時間労働 etc」
少しでも当てはまりそうなのであれば、ぜひ前向きに申請を考えていただきたいと思います○
代理で申請するという方もそれほど肩に力を入れて取り組むものではないので、気楽に読み進めていってくださいね♪
うつ病(精神障害)で労災認定されるための3つの条件
条件1 認定基準の対象となる精神障害を発症していること.
うつ病などの精神障害で労災認定されるためにはまず、
”認定基準の対象となっている精神障害を発症しているのかどうか?” というところが最初の焦点となってきます!
それは下の表の通りになります。
上の表中にも書いていますが、業務(労働災害)に関連する精神障害は(F3)や(F4)にあたります!
ちなみにうつ病は(F3)の気分[感情]障害に該当します!
とはいうものの、これは自分で証明することはできませんので、病院の先生に診断書を書いてもらって証明していくという流れになります○
私の場合は、まず一番最初にカウンセリングを行い、その1週間後に診察があり、さらにその2週間後の診察の後に「抑うつ障害」という診断書が発行されました★
条件2 発病前6か月の間に業務による心理的負荷が「強」になる事由があること.
うつ病などの精神障害を発症した日(医師の判断)からさかのぼって6か月間の間に、
厚生労働省が設けている基準の”心理的負荷の「強」相当の事由”があることが労災認定されるためには必要となります!!
たとえ心理的負荷の「強」にあたる事由が無くとも、「中」相当の事由が複数あった場合も「強」と判断される可能性があります○
どのような業務の事由が心理的負荷の「強」「中」「弱」にあたるかについては細かく分けられているので、
厚生労働省:「精神障害の労災認定」の5~9ページを見てもらう方が間違いないです!
私の場合は…
・失敗したら倒産しかねない業務を担当.
・時間外労働が1か月間で200時間.
・2か月間以上の連続勤務.
・業務を一人で担当するようになって業務が激しく増加.
・周囲が見ても分かるぐらいの上司との激しい対立.
など、労働基準監督署の人も驚くぐらい、いくつもの心理的負荷「強」にあたる事由がありました。
これは、タイムカードや業務上のメール等のやり取り、労基署による各方面への聞き取り調査などによって証明したり判断されたりします!!
条件3 精神障害を発症するに至った原因が業務上のものであること.
業務が原因の精神障害だと思っていても、本当の原因は業務以外(プライベート)にあったり、精神障害の既往歴などが原因の場合があります!
業務外の出来事が精神障害の原因の場合は労災認定されません×
それは下の表の通りになります。
表中にも書いてありますが、「Ⅰ」→「弱」,「Ⅱ」→「中」,「Ⅲ」→「強」と同程度の扱いとなります!
ただし、「Ⅲ」に該当する出来事があったとしても、それだけで業務による精神障害ではないと判断されるわけではありません○
ですが、業務が起因する精神障害に違いないと思っていても、実際のところ、
業務内の心理的負荷要素が「中」で、業務外の心理的負荷要素が「Ⅲ」で労災認定されないというケースはよくあります。
他にも精神障害の既往歴があったり、アルコール依存などが精神障害の原因になっている場合も労災認定されないケースとしてあります!
ちなみに私は、うつ病になる少し前に、引っ越しや結婚&子供の誕生がありましたが、全く問題にはなりませんでした。
● 労災が認定されるまでの流れ.
労災が認定されるまでの流れに関しては…
● 病院に通って診察を受けて診断される.(約2週間~1か月)
→ 労働基準監督署に労災審査申請する.(証拠等提出書類をまとめる期間が必要)
→ 労働基準監督署による調査.(約6か月間~1年)
→ 認定or不認定の通知が来る.
※期間はあくまで目安.
このように、流れ自体はあまり難しくはありません○
一番手こずることと言えば、労働基準監督署に申請する際に提出する書類をまとめることですね。
ネット等で調べて自分だけで揃えようとせず、労働基準監督署に問い合わせをしたり、直接訪ねて相談して揃えていくのが一番確実で効率が良い方法だと思います!
私の場合は症状がひどかったため、親に代わりに申請してもらったのですが、
直接労働基準監督署で手続きすると差し戻し等無くスムーズに申請することが出来たようです!
そして労働基準監督署の調査は、慎重な調査が必要となりますので6か月~1年 (平均8~9か月) と長い期間を要します!!
証拠が少なかったり問題が複雑なほど時間がかかってしまいます!
私の場合は、タイムカードの写し等をしっかり自分で保管したりしていたので、割とスムーズに半年間ぐらいで認定の通知がきました!
そしてもし不認定となった場合でも、3か月以内であれば再審査請求をすることが可能です☆
最後に
私は、精神障害の労災認定はハードルが高いなんてことは考えず、まずは申請に向けて行動を起こすことが一番だと思います!
労働基準監督署の調査は、本当に綿密で様々な調査を行っているので、真実はしっかり明らかになっていくはずです○
労災が認められると、”自分の精神障害が業務が原因だった”という事実が手に入りますし、
治療費が無料になったり、休業補償も80%給付されたりとプラスになる事しかありません!!
さらに治療が進んでいる間は休業補償が打ち切られることがないので、安心して治療に専念することが出来ます☆
”申請がややこしそう” ”認定される割合が少ない” などで諦めるにはもったいなさ過ぎますので、ぜひ申請を前向きに考えましょうね☆彡