うつ病の人が精神障害者手帳を取得する3つの社会的メリットとは?

うつ病の人が精神障害者手帳を取得する3つの社会的メリットとは?
 
日本では精神障害者が発行を希望し、1級,2級,3級という3つの等級のうちのいずれかの基準をクリアしていれば、
”精神障害者手帳” を発行してもらえます!
 
ですが、精神障害者手帳を発行してもらえるとはいっても、気になるのは…
 
・精神障害者手帳を取得するとどのような恩恵が受けられるのか?
・反対に精神障害者手帳を取得することによって何か自分に不利になるようなことはないのか?
というところですよね★
 
そこで今回、7年前にうつ病を発症し、精神障害者手帳を取得したことがある私から、
「精神障害者手帳を取得することで受けられる社会的メリットと留意すべき点」についてこれより解説していきたいと思います!!
 
良いことずくめの精神障害者手帳のメリットをぜひ知ってくださいね☆
 
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精神障害者手帳を取得することで受けられる社会的メリットと留意点について

 

メリット1 各種税金が軽減される.

税金問題

精神障害者手帳を持っていると、
障害者本人+条件を満たした,障害者と生計を共にしている配偶者などは、住民税や所得税、相続税や自動車税などの税金が軽減されます!!

 

住民税や所得税に関しては、軽減される金額は違えど、基本的にすべての等級の精神障害者が軽減の対象となります〇
(配偶者や扶養親族は、「1級」の障害者の配偶者や扶養親族のみが対象)

 

その他の各種税金に関しては、1級の障害者のみ軽減・免除されるものや、各自治体ごとで変わってくるものが多いので、確認が必要です!

参照:「障害者と税」/国税庁 

 

等級によって軽減額は変わりますが、どの等級でも軽減される税金が増えるということはメリット以外の何物でもありませんよね☆彡

 

メリット2 様々な公共料金の割引を受けられる.

たくさんの種類の割引率を喜んで見ている女性

様々な公共料金とは具体的に言うと、水道代やNHK受信料、公共交通機関利用代や携帯電話料金などのことです!

 

これらの料金の支払いが障害者手帳を持っていると軽減されたり、条件によっては免除されたりします○

 

その他、美術館やテーマパークなどの施設の入園料等も障害者手帳を持っていれば割引の対象になることがあります★

 

割引額や割引率などは、それぞれ異なりますので詳しく知りたい場合は問い合わせて確認する必要があります。

 

日々の暮らしの中での出費が軽減されたり免除されることは非常に大きなメリットです⤴

 

メリット3 障害者雇用枠で就職 (就活) することができる.

就職面接で握手している様子のイラスト

精神障害を患いながら、一般企業に一般雇用枠で就職することはかなりハードルが高いです!!

 

このハードルの高さは、再発のリスクや症状が悪化するリスクをかなり高めてしまうものです×

 

そこで、精神障害を患っている人がそういったリスクから身を守りながら就職する道が、”障害者雇用枠” による就職です☆

 

障害者雇用枠で就職するということは、”自身の精神障害のことを理解してもらったうえでの就職” ということになるので非常に安心感が持てます!

 

仕事内容や配属先などもある程度希望ができるので、自分の症状によって柔軟に働き方を変えることもできる範囲で可能になってきます○

 

さらに企業側としても、障害者雇用枠で障害者を採用をすると、納付金が免除されたり,国からお金が支給されたりというメリットがあります!!

 

このように、「障害者側の立場からも障害者を雇う企業側の立場からもメリットがある」というのが、障害者雇用枠による就職です☆

 

この障害者雇用枠での就職が、精神障害者手帳を持っていると出来るようになるのです!!

 

実際の就職の際だけでなく、精神障害者向けの就労支援サービスを用いての就活も、手帳があるだけでスムーズにできるようになります!!

(手帳が無くても、主治医の先生の診断や通院記録などで就労支援を受けることは可能です。)

 

うつ病などの精神疾患からの就職に関しての詳しい記事はこちら
「うつ病からの再就職をサポートしてくれる”就労支援サービス”とは?!」

 

こういった、精神障害者の就活や就職のサポートのために役に立ってくれるのが精神障害者手帳です!!

 

ちなみに障害者手帳を持っているからといって、障害者雇用枠で就職しなければいけないことはなく、一般の雇用枠から就職することも出来ます♪

 

要するに、「手帳を持っていることが不利に働くことはない」というわけです×

 


ここまで、精神障害者が精神障害者手帳を持つと受けられる社会的メリットを3つ紹介してきましたが、反対に「デメリットの部分はないのか?」

 

と思うところですが、実はデメリットというデメリットは存在しないんです!!

 

つまり、精神障害者手帳を持っているだけで、精神障害者が不利益を被ることは全くないのです♪

 

ただし、少し気を付けなければいけない点が2点あるので、最後にその留意点について紹介しておきます。

 

留意点1 すぐには手に入らない.

待っている人

精神障害者手帳は取得するために手続きをする必要があります!

 

ですがこの手続きには…

● 医師の診断書 → 早くても1週間、遅かったら1か月程度. 病院によって変わる。

● 申請~審査~手帳発行 → 1~2か月.

という様に、結構な時間を要します!!

 

”障害者手帳を発行してもらえる条件だからといって申請してすぐに発行してもらえるものではない”ということは理解しておかなければなりません。

 

留意点2 二年に一度,更新が必要.

アップデートの文字

精神障害者手帳は一度取得したからといって、その先ずっと手帳の効力を有することは出来ません×

 

二年に一度の更新が必要となります!!

 

もし更新する必要がなくなると、障害者手帳を取得する人が増える一方で手帳の価値が下がっていくだけです⤵

 

そうなると、悪用防止として障害者手帳の様々なメリットが少なくなっていくので、この制度は必ず必要な制度であります☆

 

手帳を取得した場合は、更新忘れで困ることが無いように、注意しなければいけません!

 

最後の一言

もし精神障害者手帳を取得できる条件を満たしているのであれば、後から返すこともできるのでまずは取得した方が良いでしょう×

 

精神障害者手帳は、精神障害を持っていても一般社会で普通に生きていくためのツールです○

 

記事内でも言いましたが、手帳を持っているからといってマイナスに働くことは全くありませんので、持っていない人はぜひ前向きに検討してみてくださいね♪

 

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